緊 急 抗 議 声 明 (障害者自立支援法等の一部を改正する法律案関連)

このたび、自民党・公明党提案にかかる障害者自立支援法の一部改訂案につき政権与党が、ほぼ同内容の法案を厚生労働委員会委員長提案として、今国会に提案することが確実視されていると報道されています。

これまで、障害者団体は、障害者の声を反映させるよう求めてきましたが、ここにきて、障害者の声が聞かれることなく、障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の提出が予定されていること自体、強く懸念を表します。
政策プロセスにおいて障害者団体の声を無視した場合、障害者の権利に関する条約第四条第三項に違反します。これでは、批准はありえません。

また、障害者自立支援法等の一部を改正する法律案には、障がい者制度改革推進会議総合福祉法部会の意見書を待たずして国会に出されるものであり、民主党マニフェストにある、障がい者制度改革推進法(案)や障害者自立支援法違憲訴訟との基本合意文書にも背くものになります。

さらに、障害者団体からだされた意見の殆どが反映されておらず、「遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法は廃止される」ことも「施行の終期が平成25年8月までである時限立法である」ことも、一切明記されておりません。

1.精神科救急医療の整備(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)条項については、精神障害者団体とのヒアリングを重ねるべきところを、精神障害者団体からの主張に基づかずに強行しようとするものです。我が国には、強制入院及び社会的入院が深刻あり、安易に法制化することは絶対に避けなければなりません。

この時期に、こうした法案が出されること自体、許されるものではありません。

よって、直ちに今国会における与党合意に基づく厚労委員会委員長提案を撤回し、自・公提案の一部改訂案については、廃案とするよう強く求めるものです。

2010年5月27日

全国「精神病」者集団

「障害者総合福祉法」「分けない生活、分けない教育」シンポジューム~地域で生きることが当たり前~

2010/05/30
12:30
「障害者総合福祉法」
 「分けない生活、分けない教育」シンポジューム
   ~地域で生きることが当たり前~

 日程:2010年5月30日(日) 12時30分~16時30分
 場所:福岡県春日市 県障害者福祉センタークローバープラザセミナールームAB

 私達は、福岡県内で障害当事者が、「地域社会のなかで当たり前に」生活して
いける社会を作るために
 日々活動を行っている者です。政府与党は「障害者総合福祉法」を創りあげよ
うとしており、
 私たちも、シンポジュームを開催しようと企画いたしました。
 現在、実行委員として参加していただける団体および個人の参加を募っており
ます。
 以下、現時点で決定していることを記します。

 基調報告:谷 博之   参議院議員 「障害者総合福祉法」
 コーデーネィター:平 直子 西南学院大学准教授
 パネラー:神本 みえ子  参議院議員 「インクルージョン、特別支援教育」
 パネラー:谷 博之    参議院議員 「障害者総合福祉法方向性」
 パネラー:坂本喜教 くるめ出逢いの会「精神障害者の支援について」
 パネラー:中山善人 NPO法人ごろりんハウスの会理事長「地域資源使ってどの
ように」

 当日の資料代として900円を予定しております。
 一人でも多くの方の参加をお願いいたします。

「地域で生きることが当たり前」シンポジューム実行委員長 藤田 幸廣
 連絡先:県北・利光方 (Tel・Fax)092-682-8535
 連絡先:事務局県南・中山方 (Tel) 0942-36-2460
         (Fax)0942-36-2461 e-mail: sprq8vt9@peace.ocn.ne.jp

差別と拘禁の医療観察法を廃止しよう!5.25国会行動へ

2010/05/25
08:3013:00

今年は医療観察法の「見直し」の年であり、国は少なくとも施行状況に関する国会への報告義務を負っています。去る3月12日のネットワークとの法務・厚労省交渉で両省は「国会報告も、検討も、内容の時期も未定」などと、詳細を一切明らかにしませんでしたが、この悪法の破綻状況は覆い隠しようもありません。今年1月段階でさえ国は「指定入院医療機関の整備が進まない」「地域社会における処遇が円滑に進まない」と言わざるをえない実態にあり、これまで省令・政令改悪によるなし崩し的取り繕いで破綻状況を糊塗し続けてきました。更にこの3月、国立精神・神経センターの非公務員型独立行政法人への4月移行によって生じる法破綻を、非公務員型になっても政令で「センター全体を国とみなす」などと、ウルトラな手法でしか繕い得ない状態に陥っています。

医療観察法で14名が「自殺」に追い込まれました。厚労省の研究班でさえ「入院処遇不適切16.3%」と指摘しています。省令改悪で保安処分施設に指定された東京のある民間病院は、指定後に監視カメラや金属探知器を新設しました。医療観察法が「精神科医療の荒廃をもたらし、精神障害者差別を拡大する」(精神科医)事態は更に進行しています。

私たちはこの悪法の廃止を求める今年の闘いを、国会開会日1月18日の国会行動・院内集会から開始し、3月5日・9日にも同様の闘いに取り組んできました。国は法の「見直し」・改悪を先送りする姿勢をとっています。しかし、この間の政・省令改悪が示すように、法に手をつけず運用などの強化・拡大で実質的な法改悪を行っている現状があり、私たちは更なる闘いを求められています。以下の闘いへの結集を訴えます。

5月25日(火)

8時30分~10時30分 衆院第2議員会館前 座り込み・情宣

11時~13時 院内集会 参議院議員会館第4会議室

○イタリア・トリエステのビデオと訪問報告

有我譲慶さん(全国精神医療労働組合協議会副代表)

○提起「日本の精神医療の問題性」 岡田靖雄さん(精神科医)など

*会館ロビー1階受付横で通行証を10時45分からお渡しします。

□交通 地下鉄永田町駅 国会議事堂前駅 徒歩5分

主催 医療観察法をなくす会/医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク/国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会/NPO大阪精神医療人権センター 連絡先 reboot2010-owner@yahoogroups.jp Fax:03-3961-0212

橋本容子さんの裁判判決日程

2010/05/31
13:3017:00

-緊 急-
通信 特別号
「人としての尊厳を取り戻す闘い」を支援する会
判決: 4月27日は延期となりました
5 月31 日(月)午後1時10 分から、鳥取地方裁判所
4 月22 日午後、突然、大田原弁護士の事務所へ裁判所からの電話がありまし
た。判決の日にちを延期したいというのです。判決まで一週間を切ったこの時
期に、一体どういうことなのでしょうか。橋本さんから知らせを聞いた僕も、
驚いてしまいました。
傍聴を予定して下さっていた方々には、急な変更でご迷惑をかけますが、新
たに日程を調整していただいて、できるだけ多くの方々に傍聴に来ていただき
たく思います。併せて、支援者集会の日程も変更いたしましたので、時間の許
す限り、ご参加をお願いいたします。
また、判決の行方を見守っていて下さった方々には、今しばらくの猶予をい
ただくことをお許し下さい。
判決を書きあぐねる裁判官!?
今回、このように判決の日にちが延期されるということは、果たしてどのよ
うな背景があるのか、裁判官の心情を推測して、大田原弁護士より解説してい
ただきました。
① 被告、殊に鳥取医療センターは、「国立病院機構」であり、「国」そのもの
といってもよい存在である。従って、仮に今回被告が敗訴しても、国とし
て個人に負けるわけにはいかないので、被告は最高裁まで争う姿勢である
ことは想定しなければならない。そうなると、もし、最高裁の判決が、今
回の判決と大きく異なるものとなった場合を危惧し、判断を迷っている。
② 本件訴訟は過去に例のない裁判である。精神保健福祉法の条項(33 条・医
療保護入院)について損害賠償請求が行われたことは無く、本件裁判官の
書く判決が、我が国の司法史上、初の判例となる。そこで、本件判決はそ
の先鞭をつけることになるものであるから、慎重になっている。
2
③ 原告代理人大田原弁護士は、過去にも控訴審において、地裁の事実認定を
丁寧かつ徹底的に崩す弁論を展開してきた弁護士であることは、鳥取の裁
判官なら周知の事実である。従って、控訴審で地裁の判決が支持されると
は限らないことへの不安から、判決を書きあぐねている。
以上、大きく3点のことが推察できるとのことです。結論から言うと、この
ことで、勝訴となるか敗訴となるかは未だ分かりませんが、少なくとも、熟慮
の上で判決が書かれることは間違いありません。
そもそもこの裁判は、今までの精神科医療をめぐる社会通念からいえば、「原
告(橋本さん)に被害はない。医療者は当然のことをしたまで」と言われてい
た事件です。
それに対して、たった一人で、人間の尊厳をかけて、司法に、社会に問うた
橋本さんの勇気は、すばらしいものだと思います。更にその橋本さんの想いを
受けとめ、この裁判の社会的意義を承知し、実質的にここまで闘いを繰り広げ
てきた大田原弁護士を、感謝を込めて称えたいと思うのです。
その後いただいたカンパのお礼
前回報告(通信9号)以降、以下の方にカンパをいただいております。ここ
に掲載してお礼を申し上げます。ありがとうございました。(敬称略)
間宮 久子 1,000円
支援者集会 案内
判決の後、支援者集会を行います。大田原弁護士より、本件訴訟を総括して
頂きます。また、判決を受けて、今後の方向性を探りたいと思います。
待ちに待った判決です。また、その結果によっては、全国に波及して国家賠
償の違憲訴訟にも発展しかねない事件であることを考えれば、多くの方々に関
心を寄せていただきたいと思います。ご参加をお待ちしています。
日 時: 5月31日(月) 午後3時~5時
場 所: 福祉文化会館 3階 会議室
所在地 鳥取市西町2 丁目311
問合せ先 0857-24-6766
橋本さんの裁判についてはこちらをご覧ください