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	<title>全国「精神病」者集団</title>
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	<description>「精神病」者のための全国規模の団体の公式ホームページです</description>
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		<title>国は基本合意・骨格提言を無視するな！   全国一斉集会</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[集会]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 2012/05/16; 14:30 ～ 17:00. ] 障害者自立支援法違憲訴訟は、国が原告団と「基本合意」を締結し、当時の鳩山首相が原告一人一人とその履行を約束する和解をもって終わりました。その「基本合意」には、国が、自立支援法により障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことを、心から反省すること､遅くとも2013 年8 月までに自立支援法を廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施することが明確に約束されていました。その後､障がい者制度改革推進会議がスタートし、総合福祉部会の55 人は｢骨格提言｣をまとめました。
ところが、国の出した「障害者総合支援法」は「基本合意」や「骨格提言」をないがしろにしたものです。
自立支援法の「廃止」ではなく「上塗り」にすぎないものです。断じて許すことはできません。
私たちは、「基本合意」を守り「骨格提言」を尊重した障害者総合福祉法を強く求めます。国が自らの約束を反故にするなどあってはならないことです。さまざまな訴訟団や多くの市民とともに考えます。

&#160;

日時：2012年５月１６日（水）14時30分～1７時
会場：参議院議員会館１階講堂ほか

≪参加申込先≫めざす会事務局
〒162-0052東京都新宿区戸山1-22-1(NPO)日本障害者
協議会内　☎ 03-5287-2346　fax03-5287-2347
Eメール　office@jdnet.gr.jp

主催：障害者自立支援法違憲訴訟全国原告団・弁護団、障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会
共 催:薬害肝炎全国原告団・弁護団、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会、原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会、全国生存権訴訟弁護団、全国Ｂ型肝 炎訴訟弁護団、中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会、東京ＨＩＶ訴訟弁護団、大阪ＨＩＶ訴訟弁護団、薬害イレッサ訴訟統一弁護団、ノーモア・ミ ナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団、薬害ヤコブ病東京弁護団、他

&#160;]]></description>
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		<title>障害者差別禁止法学習会</title>
		<link>http://www.jngmdp.org/schedule/meeting/1399</link>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[集会]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 2012/05/30; 14:00 ～ 17:00. ] 障害者差別禁止法はなぜ必要か
労働問題から考える
JDF差別禁止法制小委員会　主催

障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定に向けた検討を効果的に行うため推進会議の下に設置された差別禁止部会は、これまで１７回の議論を重ねてきました。制度改革の総仕上げとも言うべき、 差別禁止法の制定に向けた取り組みは今、正念場を迎えています。これまでの議論の中間整理がまとめられ、８月に骨格提言を出すべく、さらなる議論が本格的にすすめられています。
そのような中にあって、全国１３の障害者関係団体で構成する日本障害フォーラム（JDF）差別禁止法制小委員会では、学習会第２弾として、労働問題とジェンダーがご専門の浅倉むつ子さんを講師にお招きし、院内集会・学習会を開催いたします。前回参加できなかった方を含めて多くのみなさまにご参加を呼びかけます。

2012年５月３０日（水）　午後２時～５時

❉講師：浅倉 むつ子 氏　（早稲田大学教授）

◇報告…内閣府・厚労省 ほか*調整中

◇指定発言
参加費無料・定員７０名（定員になり次第締め切ります。）情報保障あり

会場 参議院議員会館
地下1階　B107
＊最寄駅：東京メトロ(地下鉄)
丸ノ内線・千代田線＝国会議事堂前
有楽町線・半蔵門線・南北線＝永田町

＊お申し込みの際、情報保障希望の有無等、必要な配慮をお知らせください。

≪参加申込先≫日本障害者協議会（JD）事務局 　〒162-0052東京都新宿区戸山1-22-1
☎03-5287-2346  Fax03-5287-2347  Eﾒｰﾙoffice@jdnet.gr.jp]]></description>
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		<item>
		<title>院内集会　アメリカの障害法の概要と障害者権利条約批准への取組み</title>
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		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[集会]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 2012/05/23; 10:30 ～ 12:30. ] 院内集会のご案内とご参集のお願い

アメリカの障害法の概要と障害者権利条約批准への取組み

報告者：ジュディ・ヒューマン氏
（アメリカ合衆国国務省　国際障害者の権利に関する特別顧問）
 
■主催：　日本障害フォーラム（ＪＤＦ）
■日時：　２０１２年 ５月２３日（水）　１０：３０－１２：３０
■会場：　参議院議員会館　Ｂ１０９号室
■趣旨：　日本国内では、障害者権利条約の批准に向けて、制度改革が進んでいる。現在は障害者差別禁止法の制定に向けて、内閣府の差別禁止部会で活発な議論が行われている。こうした状況の中で、米国国務省で国際障害者の権利に関する特別顧問をつとめるジュディ・ヒューマン氏から、アメリカにおける障害者差別禁止法（ＡＤＡ）の現状、アメリカのオバマ政権の障害者政策についての現状の報告を頂く。〔参加無料〕
■プログラム：
１０：３０              開会　主催者挨拶（JDF）、議員挨拶
１０：４０～１１：４０　 基調報告（ジュディ・ヒューマン氏）
１１：４０～１２：２５　 質疑応答・議員挨拶
１２：３０　             閉会の挨拶（JDF）
 
【ジュディ・ヒューマン （Judith E. Heumann）】

&#160;

米国国務省　国際障害者の権利に関する特別顧問（2010年6月～）

（Special Advisor for International Disability Rights at U.S Department of State）

ジュディ・ヒューマン氏は、これまで30年以上にわたって世界中の障害者団体と連携し、障害者運動の第一線で活躍してきた。1995年には、メキシコで開催された国際障害会義において教育長官リチャード・ライリー氏（当時）の代理をつとめたほか、北京で開かれた第4回国連女性会議へも米国より派遣された。

また、障害者インターナショナル（DPI）、リハビリテーション・インターナショナル（RI）、世界各地の自立生活センターのパートナーとして活動している。さらにヒューマン氏は、米国カリフォルニア州バークレーの自立生活センターの共同設立者であると同時に、同州オークランドの世界障害研究所の立ち上げにも携わった。

&#160;

参加申し込み・問い合わせ：　日本障害フォーラム（JDF）事務局

&#160;

ＦＡＸ:０３－５２９２－７６３０　  電話: 03-5292-7628　E-mail: jdf_info@dinf.ne.jp

&#160;

※お申し込みは、下記にお名前、所属のほか、情報保障ご希望の有無等必要事項を添えてお送りください

&#160;

&#160;

&#160;

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　    ご所属　　　　　　　　　　　　　　　　

&#160;

&#160;

備考等　　　　　　　　　　　　　　　　

&#160;

&#160;]]></description>
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		<item>
		<title>橋本容子さんの裁判報告ニュース最終号</title>
		<link>http://www.jngmdp.org/info/1388</link>
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		<pubDate>Tue, 01 May 2012 02:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報]]></category>

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		<description><![CDATA[橋本容子さんの裁判は残念ながら最高裁で上告棄却という結果となりました
以下から橋本さんの報告ニュース最終号をダウンロードできます
ＰＤＦファイルをこちらから
橋本さんの裁判についてはこちら
]]></description>
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	</item>
		<item>
		<title>２０１２年４月２７日 厚生労働省 「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」 ヒアリングに向けて</title>
		<link>http://www.jngmdp.org/news/1378</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[声明]]></category>

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		<description><![CDATA[全国「精神病」者集団
&#160;
前提
閣議決定2010年6月29日「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」においては、医療分野において以下記述されている。
○ 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し等も含め、その在り方を検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。
なお付け加えれば全国「精神病」者集団の関口は、「○関口委員　どうもありがとうございます。関口です。資料３の別紙３－２の修正についてという厚生労働省が出したものですけれども、留意点についてということで、まず42ページの『保護入院等』の『等』は当然医療観察法でございます。はっきりさせておきたいと思います。」（障がい者制度改革推進会議（第28回） 議事録）と確認している。
しかしながら、厚生労働省検討会内部の議論は医療保護入院および保護者制度の問題に集中しており、措置入院や応急入院、あるいは医療観察法の鑑定入院や入院について議論されていない。このことにまず抗議する。
そもそも障害者制度改革は障害者権利条約批准に向けた国内法整備を目的としたものであり、「障がい者制度改革推進本部の設置について」（2010年12月8日　閣議決定）においても「１ 障害者の権利に関する条約（仮称）の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行い、関係行政機関相互間の緊密な連携を確保しつつ、障害者施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣に障がい者制度改革推進本部（以下「本部」という。）を設置する。」とされている。
障害者権利条約は、5条（平等及び無差別）、12条（法律の前に等しく認められる権利）、14条（身体の自由及び安全）、15条（拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰からの自由）、17条（個人をそのままの状態で保護すること）、19条（自立した生活及び地域社会への包容）、25条（健康）（ｄ）他のものと平等なインフォームドコンセントの権利、などにより精神障害者のみに対する強制入院強制医療さらに強制的介入、隔離収容を禁止している。さらに4条（一般的義務）（ｂ）において締約国の義務として障害者差別となる既存の法律、規則、慣習および慣行を修正し、または廃止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）を取ること、とされている以上、批准に向けて医療観察法の廃止、精神保健福祉法の廃止が求められている。なお添付のようにペルーの政府報告書に対する条約委員会の見解では後見人制度や精神保健法の廃止が求められ抗精神病薬の強制投与や１０年以上の精神病院への拘禁が１５条に触れるとされている（添付資料　１参照）
残念ながらこの検討会ではこうした障害者権利条約の条文を巡る議論が全くなされていないが、これはいったいどういうことなのか、このこと自体が障害者権利条約を署名した国としてはあってはならないことである。2012年中の検証として新たに条約に基づいて議論する場が求められている。
詳細は国連高等弁務官事務所の文書及び、前拷問等禁止条約特別報告官の文書参照（添付資料２参照）
新たな地域精神保健医療体制の構築？
すでに19日に山本が述べたように（添付資料３参照）単科精神病院は終焉の時代を迎えていることを自覚すべきであり（『病院の世紀の理論』猪飼周平　有斐閣　参照）、求められているのは精神病院に代わる一般病院での精神病床（人口10万人当たり10床というのがモッシャーほか著の「コミュニティメンタルヘルス」中央法規出版　１９９２年）さらに、病院に代わる治療共同体や精神障害者自身による危機センター、ショートステイ、セルフヘルプグループなどであるが、さらに必要な方に対してパーソナルアシスタント制度が重要である。
家族をあてにした体制保護者制度は当然にも廃止されなければならない。
自立支援法は精神障害者にとっては何とも使いにくい制度であり、とりわけ地域移行に際しては精神病院入院中から自立生活体験室で介助者を訓練し、パーソナルアシスタントを獲得していくことが必要である。自立生活訓練は精神障害者が訓練されるのではなく介助者の訓練の機会ととらえられるべきである（これはすでに知的障害者の支援においては先進的に取り組まれている『良い支援？』生活書院　参照）資格さえあれば代替可能という介助では精神障害者は使いにくい。
また居宅介護ではなく、集いの場での介助支援や待機（これについては添付資料４　桐原研究参照）という介助類型も必要である。現在の地域定着支援は生活保護受給者には使えない（長期入院退院患者の多くは生活保護受給とならざるを得ない）ことさらに単価の問題もあり、とてもパーソナルアシスタントや待機を保障するものとはなりえない。もちろんグループホームやケアホームなどという施設ではなく、居住権のある住宅と呼べる住宅保障は最優先である。
医療・保健・福祉の連携や多職種チームによる支援が喧伝されているが、これらに私たちは強い疑問がある。一市民として支援介助を受けながら自立生活する中で、医療はあくまで必要な時に使うものであり、必要な場合における支援介助こそが中心となるべきであり、それにはパーソナルアシスタントこそが中心となるべきである。今現在行われている多職種チームとは専門職による支援とは全く逆な、あくまで本人の介助支援であり、指導や訓練であってはならない。介助者支援者の個別の精神障害者に合わせた訓練こそが必要。たとえば多職種チームによるケア会議は本人吊るし上げ、の場になってしまいがちである。
そして最も必要なのはアドボケイト、本人の権利主張の応援者支援者である。これは入院中のみならずすべての場において最も重要な支援といえよう。アドボケイトのいないままでの多職種チームによるケア会議はわかっているだけで17名の自殺者を出し、さらに体験者がさらし者の場と批判しているような医療観察法の実態にこそ問題点があらわとなっている（添付資料5参照）。いかに人手を増やし、金をかけても本人との信頼関係もなくアドボケイトもいない体制は本人を追い込むだけである。また今予算がついているアウトリーチも私たちは認めない（添付資料6参照）必要なのはスェーデンスコーネで行われているようなあるいはすでに各地で試みられているような本人と信頼関係を作り上げるアウトリーチである。
「新たな地域精神保健医療体制の構築」ではなく、「新たな精神障害者の地域生活支援と権利保障体制構築」に向け、私たち精神障害者団体による研究に資金をつけ、自立支援法上の事業所のない空白地帯を埋めていく取り組みが喫緊の課題である。
]]></description>
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		<item>
		<title>国連高等弁務官事務所及び拷問等禁止条約前特別報告官のレポート</title>
		<link>http://www.jngmdp.org/news/1381</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[資料２
障害者権利条約モニタリング人権モニターのための指針
専門職研修シリーズNo.17
&#160;
国際連合人権高等弁務官事務所国際連合
ニューヨーク/ジュネーブ2010年
&#160;
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/right_agreement_monitor.html
&#160;
以下一部引用
&#160;
〉　法律の前における平等な承認の権利では、とりわけ、障害を法的能力はく奪の根拠とすることを廃止する必要がある。たとえば、障害のある人の代理として決定を下す後見人を任命する慣習を廃止し、代わりに、障害のある人が自ら決定できるよう支援する。
&#160;
〉　身体の自由及び安全の権利では、とりわけ、十分な説明にもとづく自由な同意がない限り、誰も精神障害および知的障害などの障害を理由に、精神科施設およびその他の施設に収容されることがないよう、監視する必要がある。
&#160;
〉　拷問からの自由で は、とりわけ、各施設が障害のある人に対し、電気ショック療法の実施や檻のベッドの使用などを最終手段として用いたり、あるいは本人の意思に反して、障害 を矯正するための押しつけがましい、または元に戻すことのできない治療を課したりしているかどうかを調査しなければならない。
&#160;
&#160;
国連人権高等弁務官事務所08年10月「被拘禁者のための尊厳と正義の週間、情報ノートNo.4　障害者」
&#160;
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf）
&#160;
以下一部引用　　「障害者権利条約は、障害の存在に基づく自由の剥奪は国際人権法に反しており、本質的に差別であり、そしてそれゆえに不法であることを明確に宣言する。障害に加えて追加の根拠が自由の剥脱の正当化に使われる場合に対しても、こうした違法性は拡大して認められる。追加の根拠とは例えばケアや治療の必要性あるいはその人や地域社会の安全といったものである。」
 
 
 
 
 
 
０８年７月２８日
国連第６３回総会への拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する、人権理事会特別報告官（Prof. Manfred Nowak）の報告
以下は一部3章のみの訳しかも注は省いてあります。
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する中間報告 
要約
国連総会決議６２/１４８に従って提出する当報告書において、特別報告官は彼の権限内にある疑問点についてのとりわけ全体的は傾向と発展において特に懸念される事柄について述べている。
特別報告官は総会に対して、障害者の状況について注意を喚起しており、障害者が放置、拘束や隔離という厳しい状態、また同様に、身体的、精神的、性的暴 力に頻繁にさらされていることに注意を喚起する。彼は公的施設のみならず民間領域でも同様にこうした行為が行われているにもかかわらず、こうした行為が表 面化せず、また拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰と認識されていないことに懸念を表明する。最近発効した障害者権利条 約とその選択議定書は障害者に関して反拷問という枠組みから再点検する絶好の機会を提供している。障害者に対してふるわれている暴力と虐待を拷問あるいは 残虐な取り扱いとして再考することにより、被害者そしてその権利を擁護するものはより強い法的保護と人権侵害への補償を獲得することができる。
4章において、特別報告官は独居房への隔離拘禁の使用を検証している。独居拘禁は明白に、精神的健康への否定的な影響があるものとして記録されている。 そしてそれゆえ、独居拘禁は例外的な条件においてのみあるいは犯罪調査の目的で絶対的に必要とされる場合にのみ行われるべきであるとしている。特別報告官 は報告の付属文書として、非拘禁者の権利尊重と保護を促進する有益な手段として独居拘禁の利用と効果におけるイスタンブール宣言に注意を喚起している。
中略
三章　障害者の拷問からの保護
37　その権限行使において、特別報告官は障害者に対して行われている多様な形態の暴力と虐待についての情報を得てきた。これら障害者には男性、女性、子供が含まれるが、彼らの障害ゆえにこの人たちは放置と虐待の対象とされている。
38　障害者は施設に入れられ社会から隔離されていることが多い。こうした施設には刑務所、福祉的ケアセンター、児童施設そして精神保健施設が含まれる。 障害者は意思に反しあるいは自由なインフォームドコンセントもなしに、長期間自由を奪われている。これは時には一生にわたる場合もある。これらの施設内部 では、障害者は、頻繁に言語に絶する屈辱的な処遇、放置、身体拘束と隔離拘禁といった厳しい処遇、同様に身体的、精神的、性的暴力にさらされている。拘禁 施設における合理的配慮の欠如は放置、暴力、虐待、拷問そして残虐な処遇にさらされる危険を増加しているといえよう。
39 民間領域において、障害者はとりわけ暴力と性的虐待も含む虐待にさらされやすい弱者である。家庭内、家族の手によってあるいは介護するもの、保健従事者、そして地域社会の成員の手によって虐待が行われている。
40　医学実験や侵襲的で非可逆的な医療が同意なしに障害者に対して行われている（例えば、不妊手術、中絶そして、電気ショックや抗精神病薬を含む精神を変容させる薬といった障害を矯正したり軽減したりすることを目的とした介入）
41　特別報告官は、多くの事例において、こうした行為が障害者に対して行われる場合において、表面化しなかったり、あるいは正当化されたりしており、拷 問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰と認識されていないことに懸念を表明する。最近発効した障害者権利条約とその選択議定 書は障害者に関連する事柄について拷問禁止の枠組みから検証する絶好の機会を提供している。
Ａ　拷問から被害者を保護する法的な枠組み
42拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は罰禁止条約、および、国連自由権規約7条、子供の権利条約37条、において拷問の絶対 的禁止が含まれており、障害者権利条約においても拷問の禁止が15条において再確認されている。障害者権利条約15条によれば、障害者は拷問又は残虐な、 非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない権利を有しており、特に科学的医学的実験を受けない権利を有している。15条第２項におい て締約国は、他のものと平等に拷問や虐待から障害者を保護するために、効果的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる義務がある
43　障害者権利条約16条は障害者に対しての暴力、虐待搾取を禁じており、また17条はすべての障害者に対して、身体的精神的インテグリティ（不可侵性完全性）が尊重される権利を認めている。
44　特別報告官は障害者に関しては、障害者権利条約は更に権威あるガイドを提供することにより、拷問および虐待の禁止についてのほかの人権条約を補強し ていることを明記する。たとえば、条約3条は障害者の個人としての自律の尊重の原則そして自らの選択の自由を宣言している。さらに12条はあらゆる生活領 域、例えばどこにすむか決めること医療を受けるか否かを決めることなどが含まれるが、において法的能力を享受する平等な権利を認めている。さらに付け加え て、25条においては障害者の医療は自由なインフォームドコンセントを基盤としなければならないとしている。したがってかつての拘束力のない基準、例えば 国連原則として知られている、1991年の精神疾患者の保護および精神保健ケアの改善に関する原則（決議46／119）について、特別報告官は非自発的治 療と非自発的拘禁を受け入れることは障害者権利条約の条項に違反と明記する。
Ｂ　障害者に対して、適用する拷問と虐待からの保護の枠組み
45　国際法において、とりわけ拷問禁止条約の下では国家は拷問を犯罪行為とする義務がある。すなわち加害者を起訴し、犯罪の重大さに応じた適切な刑罰を 科し、そして被害者に賠償提供する義務がある。障害者に振るわれている暴力と虐待を拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰 として認識し位置づけなおすことにより、被害者およびその権利擁護者は人権侵害に対するより強い法的保護と補償や回復を獲得しうる。
１　拷問の定義の要素
46 拷問と虐待からの保護に関する障害者権利条約15条の適用については拷問禁止条約の1条に含まれる拷問の定義によって説明することができる。障害者に対す る行為あるいは障害者を尊重しないという怠慢が拷問となるには、拷問禁止条約の拷問の定義の4つの要素すなわち、激しい痛みや苦痛、意図、目的そして国家 の関与、が存在することが必要である。この定義を満たさない行為であっても、拷問禁止条約16条のもとで、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い 又は、刑罰となることもある
47その本質上、苦痛や痛みの度合いの評価に当たっては、そのケースについてのすべての条件が検討されることが求められる。その条件には障害の存在そのも のと同様に、被害者の処遇や拘禁条件の結果、損傷が生じあるいは悪化したかについても注目する必要がある。医学的治療として完璧に正当化されうるものであ ろうと、医療は重大な痛みや苦痛をもたらし、侵襲的で非可逆的な本質があるがゆえに、治療的目的に欠けるときあるいは障害を矯正するまたは軽減する目的を 持つときで、当事者の自由なインフォームドコンセントなしに強制され行われるならば、拷問そして虐待を構成することとなろう。
48　拷問禁止条約における拷問の定義は、いかなるものであろうと差別を根拠とした身体的精神的苦痛をもたらす行為を明白に禁止している。障害者の場合、 特別報告官は障害者権利条約第2条が障害を根拠とした差別について以下述べていることを想起する。「障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政 治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎として すべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を 行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。」
49　さらに拷問禁止条約の第1条の意図という要件は障害に基づいて差別されてきた人については有効に適用されうる。このことはとりわけ、障害者に対する 医療の文脈において、重大な侵害と差別が障害者に対して、保健専門職の一部においては「よき意図」というごまかしにおいてなされうるということについては 重要な関連がある。単なる過失や怠慢は1条の求める要件である意図にかける、しかし、重大な痛みや苦痛をもたらすものであるなら、そうした過失や怠慢も虐 待を構成しうる。
50　拷問すなわち、個人のインテグリティ（不可侵性統一性）と尊厳へのもっとも重大な人権侵害は、他の者による全的な支配の下に被害者が置かれるが故 の、無力さを前提としている。障害者がそうした状況におかれることはよくあることだ。例えば、監獄あるいは他の場で自由を奪われているときあるいは介助者 や法的後見人の支配下におかれているとき。一定の状況下では個人の特定の障害が、その個人を依存的な状況下に置くことがありがちで、そしてそうした個人は 容易に虐待の対象となりがちである。しかし「無力さ」はしばしば個人の外側にある環境がもたらすものである。意思決定の行使そして法的能力を差別的な法律 や運用によって奪われ他の人にその権限を与えられるというときに「無力さ」が生じるのだ
２　誰に責任があるか？
51　政府の関与という要件に関して、特別報告官は、拷問の禁止は公務員に限ることなく、厳密な意味で法的な権限を持った機関のようなものに限らず、民間 病院、あるいは他の施設や拘禁施設で働く場合も含めて、医師や保健従事者、ソーシャルワーカーにも適用されることもあると明記する。拷問禁止条約委員会の 一般見解のＮｏ．２（２００８）で強調されているのは、あらゆる種類の施設で拷問の禁止がなされなければならないということであり、締約国は国家機関によ らないあるいは民間機関における拷問の禁止については徹底して予防し、調査し、起訴処罰すべきであるとしている。
３　何に責任があるのか？
（a）貧しい拘禁条件
52　数え切れないほどくりかえし、拷問禁止条約委員会は精神保健施設や障害者用の家の貧しい生活条件について、拷問等禁止条約16条の下の虐待という視 点から、懸念を表明してきた。施設の貧しい条件は、適切な食事、水、医療的ケア、衣服を拘禁下ある人に提供すべき義務を国家が果たしていない結果である場 合が多い。そしてこうした貧しい条件は拷問と虐待を構成しうるのだ。
53　国家は障害者に対して直接的間接的な差別がなされないよう、拘禁下の処遇あるいは環境条件を整えることを確保するさらなる義務がある。もしこうした 差別的処遇が痛みや苦痛をもたらすのであれば、それは拷問あるいは他の虐待を構成しうる。ハミルトン対ジャマイカのケースにおいて、人権委員会は、申立人 の障害を考慮し、適切な配慮をして、独房に拘禁し、彼の汚水バケツを取り上げることを認めたことが、国連自由権規約の7条と10条に違反するか否かを審査 した。委員会は両足の麻痺した申立人は、条約10条の第1項に違反して、人道的にかつ人間としての固有の尊厳への尊重を持って処遇されていないと判断し た。プライス対英国の場合、ヨーロッパ人権裁判所は、身体障害のある女性の拘禁条件について、利用不可能のトイレとベッドも含め、ヨーロッパ人権条約3条 [...]]]></description>
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		<title>国連障害者権利条約委員会　ペルー政府報告書への勧告一部邦訳</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 03:00:16 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[情報]]></category>

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		<description><![CDATA[英語全文はこちらからダウンロード
&#160;
邦訳は山本眞理仮訳
&#160;
&#160;
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
Seventh session
Geneva, 16-20 April 2012
Consideration of reports submitted by States parties under article 35 of the Convention
Concluding observations prepared by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
Peru
III.          Principal areas of concern and recommendations
B.           Specific rights (arts. 5-30)
24.         The Committee considered the initial report of Peru at [...]]]></description>
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		<title>福祉事務所への警察官ＯＢ配置撤回要求署名</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:12:24 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[情報]]></category>

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		<description><![CDATA[横浜市が警察官ＯＢを福祉事務所に配置しようとしています。ただですら近づきがたい生活保護であり、本来受けるべき人が受けられず孤独死したりする実態が出ているのに、ますます生活保護受給の壁は厚くなり、現在受給中の方も委縮し恐れることになります
警察官ＰＢ配置反対の署名にご協力ください。締め切りは５月末日です
署名は厚生労働大臣あてと横浜市長あての二枚です。署名用紙は呼びかけ団体に直接お送りいただけますようお願いいたします
ＰＤＦファイルこちらから厚生労働大臣あてpoliOB-220040412
ＰＤＦファイルこちらから横浜市長あてpoliOB20040412
&#160;
よろしくお願いいたします
&#160;
&#160;
&#160;
]]></description>
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		<title>佛祥院裁判の傍聴のお願いです</title>
		<link>http://www.jngmdp.org/schedule/1367</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[スケジュール]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 2012/06/15; 00:00; ] 佛祥院裁判傍聴のお願いです。

期日は

６月１５日（金）　１３時１５分より

東京地裁　５２６号法廷

呼び掛け文はこちら

&#160;

&#160;

&#160;

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&#160;

&#160;

&#160;]]></description>
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		<item>
		<title>「尊厳死」法制化問題・学習会 ～障害者・患者が問いかけるもの～</title>
		<link>http://www.jngmdp.org/schedule/meeting/1360</link>
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		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[集会]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 2012/04/27; 11:00 ～ 13:00. 11:00 ～ 13:00. ] 本年３月２２日、超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」は、「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」を明らかにしました。
そもそも「尊厳死」とは何でしょうか。終末期とは？、延命治療とは？、疑問は尽きません。人工呼吸器や水分・栄養補給は生きるためのものです。
誰もが安心して受けられる医療や介護の充実なども含めて、障害者、患者の声を中心に議論しましょう。

日 時：2012年４ 月27 日（金）11時00 分 ～ 13時00 分 （開場：10時45分）
場 所：参議院議員会館101会議室

&#60;プログラム&#62;

	開会挨拶
	議員挨拶
	いろいろな立場からの報告（調整中も含む）


	障害当事者 三澤 了さん(DPI 日本会議)
	臨床哲学 清水 哲郎さん(東京大学大学院)
	社会学 立岩 真也さん(立命館大学大学院)
	法律家 日本弁護士連合会
	呼びかけ団体から

&#60;呼びかけ団体&#62;

	特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議・社団法人全国脊髄損傷者連合会
	特定非営利活動法人ＡＬＳ／ＭＮＤサポートセンターさくら会
	人工呼吸器をつけた子の親の会（バクバクの会）・日本脳性マヒ者協会全国青い芝の会
	特定非営利活動法人自立生活センターくれぱす・神経筋疾患ネットワーク
	全国障害者介護保障協議会・TIL ベンチレーターネットワーク 呼ネット
	怒っているぞ！障害者きりすて！全国ネットワーク、全国自立生活センター協議会

&#60;申込み・連絡先&#62;
参加申し込みは、氏名・団体・連絡先を書いて、kinoshita@dpi-japan.org までメールをお送り下さい。問い合わせは、特定非営利活動法人 ＤＰＩ日本会議（担当：木下）

電話 ０３－５２８２－３７３０ ＦＡＸ ０３－５２８２－００１７]]></description>
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