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	<title>全国「精神病」者集団</title>
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	<description>「精神病」者のための全国規模の団体の公式ホームページです</description>
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		<title>こころの健康推進議連ヒアリングに向けて　20120209  全国「精神病」者集団意見書</title>
		<description><![CDATA[こころの健康推進議連ヒアリングに向けて　20120209
全国「精神病」者集団意見書
結論
私たちはこころの健康推進基本法を求めません。
理由
１　立法事実がない　さらに憲法違反、自由権規約拷問等禁止条約違反、そして障害者権利条約に抵触するおそれがある
&#160;
精神疾患（心の健康）の問題が重大な問題であるという認識を示しているが、その背景にある、性差別他差別問題、人権侵害、労働環境の問題、経済施策などを個人病理として解決しようとすることは重大な誤りであり、むしろ問題の所在を不明確にし、政策の失敗を糊塗することになる。
構造的な社会問題を心の健康の問題として、精神医学化するのは、厳に慎まなければならない。
例えば自殺問題一つとっても一部の都道府県自死遺族会の調査では自殺者の少なくとも半数が精神科利用中あるいは利用歴があり、精神医療は自殺防止に役立っていない。むしろ精神医学化が、差別的ラベリングをし、それによる自殺の疑いすら多く指摘されている（参照　添付資料１　うつ病患者の増大と抗鬱剤の販売数増加が自殺を防止していない事実添付グラフ参照　別紙添付資料2また富士市による自殺防止キャンペーンが自殺を減らしていない事実）
また月に100時間以上残業している欝の患者さんに残業をやめなければお薬をいくら飲んでもよくなりません、会社と話し合いましょうと主治医が提案し勤務先を聞いたら、なんと労働基準監督署だったという実話すらある。
自殺防止や虐待防止に対しては、子育て後、病気休職後の復職者が安心して働ける職場作り、総労働時間の削減、労働者派遣の禁止と正規職員化などの労働条件の解決、さらに貧困問題の解決こそが優先されるべきであり、心の健康基本法制定の立法事実はない。（添付資料3参照）
またすでに精神保健福祉法はその第３条国民の義務において「　国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに」とされ、さらに健康増進法第2条（国民の責務）において「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」としている。
これらはすでに健康を国民の義務とし、疾病を持つものや障害者をいわば非国民として位置づけ優生思想を強化するものであり、憲法25条の生存権という権利を国民の個別の義務に転化したものでありそもそも問題であるが、これに屋上屋をかけて心の健康を推進しようとすることは重大な疑義がある。
そもそも心という目にも見えない形もないものが病んだり健康になったりするはずはなく、「心の健康」の法律による制定は、憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」に抵触するおそれすらあり、個人の精神的身体的統一性完全性不可侵性（インテグリティ）の侵害を禁止している拷問等禁止条約および自由権規約、そして政府が署名し今批准に向けた障害者権利条約17条にも抵触する
こうした立法事実がない法律を作るならば、精神保健福祉医療専門職の利権を拡大し、さらに市民の内心へまで踏み込んだ権利侵害を拡大するだけであり、自殺防止になるどころか虐待や差別人権侵害を強化しかねない
&#160;
２　今私たちが求めるもの
１　まず精神障害者への差別立法を廃止すること、差別的政策を廃止変更すること
精神障害者差別をあおり人権侵害を重ね、分かっただけで17名の自殺者を出している心神喪失者等医療観察法の廃止（資料４　別紙東京新聞記事参照）
何の法的根拠もなく個人に強制介入するアウトリーチ事業を廃止すること（これは本人の同意が取れないからこそ医療保険が使えないと厚生労働省は説明している。全てを拒否している方についてはヨーロッパでも高く評価されている例えばスエーデンスコーネ県のパーソナルオンブートのような試みが試行事業化されるべきである　資料５参照）
&#160;
２　総合福祉法骨格提言を完全に反映した障害者総合福祉法を制定し、精神障害者にも使いやすい介助体制や支援を準備することで、精神障害者の地域生活を保障していくこと。
本人の権利擁護者を準備し、施設病院、刑事施設に出張御用聞きをする権限と義務を定め、また相談支援はケアマネージメントではなく権利擁護でもあるべきことを明記すべき。政府の現行の自立支援法における相談支援はケアマネージメントとして位置づけられ、かつ「中立公平」「家族あっての自立」という位置づけであり、人権擁護ではなく裁く機能を持たせられており、これはソーシャルワークの倫理規定「非審判」にも抵触する。
とりわけ骨格提言の地域移行の法定化を速やかに定め、長期高齢患者20年以上の入院患者が4万人以上いる実態を早期に解決すること（厚生労働省は来年度予算で精神病院に長期高齢患者の地域移行の担当者を各精神病院に一人配置するとしているが、精神病院に雇われた人間に退院促進は不可能、利益相反となる）
また地域移行は家族が介助している精神障害者についても自立生活に向けた障害者本人への介助支援体制を法定化することであり、この点も重要である
&#160;
３　精神医療の一般医療への統合を進め、ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会の求める医療基本法制定およびそれに伴う患者の権利法制の確立が必要である。この提言は医師会および日本精神病院協会など医療提供側も含めて賛同したものであり、精神医療の底上げも重要であるが一般医療自体が崩壊している実態（地方は当然、例えば東京ですら小児科の救急は危機に瀕しているし、精神障害者の合併症治療も保障されておらず死亡者が出ている　資料6参照）を考えると、医療の基盤整備こそが今緊急に求められており、医療基本法の制定が何より優先課題である
在宅医療の強化も必要であり、総合医による精神疾患への対応は今後さらに重要となる
&#160;
４　強制入院制度については、数値目標を定めた削減方針を定めるべきであり、最終的に精神保健福祉法を廃止し医療基本法に統合すべき
障害者権利条約は12条、14条、15条、17条、25条で強制入院および強制医療を禁止している
オランダでは専門職団体が一致して年間10％ずつ強制入院を減らしていく計画が立てられ、そのためのオールタナティブの開発にも予算が付けられている。ノルウェーでは、少女への強制入院強制治療についてヨーロッパ拷問禁止条約の調査が入ったこともあり精神保健法の廃止への議論が始まっている
OHCHR（国連高等弁務官事務所）のモニタリングガイドおよび資料ではいかなる強制入院も障害者権利条約の下ではあってはならないとしている（添付資料7参照）
また拷問等禁止条約前特別報告官は強制医療や強制入院は拷問等禁止条約が禁止している拷問あるいは残虐で非人道的品位を汚す処遇に当たりうるとしている（添付資料8参照）
当面残る強制入院や閉鎖処遇については速やかに拷問等禁止条約選択議定書を批准し、国内防止機関を作り精神病院に対して継続的抜き打ち査察を行うこと（別紙添付資料9参照）
&#160;
こころの健康推進議連におかれましては上記意見および添付資料ご参照の上、基本法成立ありきではなく、幅広い議論検討を継続なさることを訴えます
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
添付資料
資料　1　こころの病は誰が診る（日本評論社）2011/8/11
裏表紙グラフ
&#160;
資料2　　別紙
自殺予防事業を考える：富士モデルへの建設的フィードバック
第7回日本うつ病学会　2010/06/11-12 （金沢大会）
斉尾武郎（フジ虎ノ門健康増進センター）
saio@ppp.bekkoame.ne.jp
櫻澤博文（さくらざわ労働衛生コンサルタント）
http://homepage3.nifty.com/saio/suicid-prevent-JSMD2010.pdf
自殺予防事業が、逆説的にも自殺を増やしているのではないか、という問題提起。
&#160;
資料3　2010年9月23日 労働現場と精神障害者公開学習会講演録
　　 講師　神奈川労災職業病センター　川本浩之さん
http://nagano.dee.cc/201009kawamoto.pdf
&#160;
資料4　別紙　東京新聞記事
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/02/dl/0215-1b03_01.pdf
&#160;
資料5　2011年度厚生労働省アウトリーチ事業
「周囲の困った感」で自宅を急襲、個人情報を共有化
厚生労働省アウトリーチ試行事業弾劾声明にご協力を
あなたの知らないところで、家族や隣人保健所等が「困った感」（厚生労働省社会援護局障害保健福祉部精神・障害保健課の本後課長補佐発言）を感じて通報することを契機に、自宅を急襲される。さらにあなたの個人情報が多職種チームに共有される。
こんな人権侵害があったいいでしょうか？
「困った感」などというあいまいな要件で、強権が発動され自分の個人情報があずかり知らないところで共有され議論され、さらに評価委員会というところの一度もあったことのない顧問医があなたについて意見を述べる。こんなものは医療でも支援でも何でもありません。単なる人権侵害です。
このアウトリーチは決してあなたが困った時にあなたの依頼に応じて、相談にのってくれたり往診してくれたりするものではないのです。
こんな人権侵害を許してはなりません
すでに動き出している京都のアウトリーチ事業についてある方は以下報告しています
「厚労省アウトリーチ推進事業が始まっている。退院促進推進、未治療・医療中断対応が目的のはず。蓋を開ければ病院機能を地域に移しただけ。結局強制入院に頼って悪循環。当事者の医療トラウマを増やすだけで、病床数は減りやしない。事業に手を挙げた病院のPSWからの相談に乗るたび感じる疑問です。」
全国「精神病」者集団のアウトリーチ事業弾劾声明にどうぞ賛同のご署名を
２０１２年ドアウトリーチ事業弾劾声明
ご賛同のお願い
全国「精神病」者集団
皆様へ　同封の弾劾声明の個人団体のご賛同を広く呼びかけます。
このアウトリーチ事業はすでに２０１１年度にも試行されていますが、その検証は調べた限り明らかにされていないまま、２０１２年度には全国２９都道府県で試行がもくろまれています。
従来のACTなどの地域医療はあくまで治療同意の取れている方に医療保険を使って行われるものですが、これは治療同意のない人が対象（図参照）であり、医療保険ではなく福祉予算でおこなわれます。精神病院によって行われ精神病院の病床削減と引き換えのものです。私たちにとっては突然精神病院から人が押しかけてくるという恐るべき事業です。家族警察隣人などからの通報によりこのチームが動くのですが、当面の間は統合失調症重度の気分障害認知症による周辺症状のあるものとされていますが、医師は顧問非常勤であり、そもそもその判断を誰がするのかチーム発動の決定は誰がするのかも不明です。
こうした人権侵害に多額の予算がつきこまれることに多くの皆様の反対の声を集中していただきたいと存じます
&#160;
なお声明に触れられているアウトリーチ事業の資料およびスコーネのパーソナルオンブートの資料はご希望の方はお申し込みいただければ送付いたします
&#160;
以下　障害福祉保健関係主管課長会議 20011年2月22日資料より
&#160;
2012年度予算によるアウトリーチ事業を弾劾する
全国「精神病」者集団
&#160;
厚生労働省は2012年度予算において精神保健体制によるアウトリーチ施行事業を予算化した。
これは本人の同意がない場合、医療報酬としては請求できないという理由で、医療保険以外で多職種チームによる強制的介入を行おうというものである。望んでいないのに自宅に侵入され介入されるという重大な人権侵害が税金を使って行われようとしている。いかなる根拠でこのような人権侵害が許されるのか？　憲法および国際人権法違反と断ずる。
しかも恐るべきことにこのチームにはピアサポーターも位置づけられており、いわば精神障害者自身を専門職による人権侵害の手先として利用する、恐るべき精神障害者の分断である。私たち精神障害者はこうした犯罪行為に加担するいわば岡引になることを拒否する。
この試行事業は世界的に精神障害者の反対の中で強行され、しかも効果も疑わしく、死亡例も有意に多いとされている、地域での強制医療法への一里塚である。
本来すべての福祉や医療を拒否して孤立して、苦痛や困難に直面している人たちに対しては（ホームレスを含む）スエーデンスコーネで行われているような（注参照）パーソナルオンブート制度こそが求められている。これについてはすでに全国「精神病」者集団が何度も厚生労働省および関係団体にも紹介している。
スコーネのパーソナルオンブートは行政からも精神保健体制からも独立した障害者および家族団体によって運営されており、1対1のつながりを作っていく事で信頼関係を作り上げ、語り合うものであり、守秘義務があり、記録も付けないものである。もちろん精神保健体制にも行政にも個別の人について報告義務はない。こうした先進事例こそが試行事業化されるべきである。
私たち全国「精神病」者集団はこのアウトリーチ事業についてすべての都道府県が拒否すること、そしてすべての関係諸団体が拒否することを強く要請する。
&#160;
注
アウトリーチ試行事業については
障害福祉保健関係主管課長会議　20011年2月22日資料以下11ページより
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20110630-01-05.pdf
&#160;
&#160;
スエーデンスコーネのパーソナルオンブートについては以下参照
&#160;
スエーデンの利用者運営のサービス　精神科の患者のためのパーソナルオンブード制度
&#160;
精神科の患者のためのパーソナルオンブードあるいはパーソナルオンブズマン制度はスエーデンの新制度である。この制度は1995年のスエーデンの精神科改革から生まれた。この制度はこれまで誰もどう取り扱えばいいか分からなかった問題の解決として生まれた。
パーソナルオンブズマンは専門的で高度な訓練を受けた人であり、１００％精神科の患者のみの代理人として活動する。パーソナルオンブズマンは精神医療、ソーシャルサービス、あるいはほかの何らかの行政当局そして患者の家族や周囲の人から完全に独立している。
パーソナルオンブマンは利用者がオンブズマンにしてほしいと望むことだけをする。利用者は自分はどんな援助を望んでいるのかを知りそしてそれを勇気を持って告げられるようになるまで、長い時間が、時には数ヶ月かかるので、たとえ混乱と混沌の中にあったとしてもパーソナルオンブズマンはひたすら待たなければならない。
このことは同時にパーソナルオンブズマンはクライアントと長期にわたる関係、通常数年間にわたる関係を作っていかなければならないことを意味する。これは信頼関係を作り上げそしてより本質的な事柄に触れられるようになるためには必須の条件である。パーソナルオンブズマン制度は、この点で伝統的な精神保健サービスにおいて精神科の患者が一人の担当者から別の人へと次々に引継ぎされたり、あるいは全く支援を受けられないというとは全く異なっている。
パーソナルオンブズマンはとりわけ接触がもっとも困難であり通常支援を受けることなく放置されている精神科の患者を支援することに焦点化して活動している。なぜなら誰も彼らと接触し支援するやり方を知らないからだ。すなわち対象者は重い精神障害（主に精神病）の精神科の患者そしてホームレスであるか非常に孤立して閉じこもって生活している人、すなわちコミュニケーションをとるのが困難な人あるいは行政当局に対して強い敵意を抱いている人たちということになる。それゆえにパーソナルオンブズマンは対象者が訪れるのをじっと待っているのではなくて、対象者の生活の場に行って対象者を見つけださなければならないということになる。さらには彼らと接触できるやり方を創意工夫していかなければならないということになる。
こうしたことが可能となるためにはパーソナルオンブズマンはすべての行政当局から独立している必要がある。スエーデンでもパーソナルオンブズマンが自治体に雇用されている地域もある。しかしこうした雇用関係にあるパーソナルオンブズマンは行政当局の代理人に対して警戒的であったり敵意を持っている精神科患者と接触することができなくなってしまい、数々の問題を引き起こしている。パーソナルオンブズマンは「二重の忠誠」を持っているといういかなる疑いももたれてはならない。原則として独立した非政府組織が好ましい。
この例として以下のスコーネの例を紹介する。
「ＰO-スコーネ」（ スコーネパーソナルオンブズマン）
スコーネはスエーデンの最も南の県である。住民は約110万人。スエーデン第三の都市であるマルモに住民の三分の一が住んでいる。
ほとんどのスコーネのパーソナルオンブズマンは「PO-スコーネ」に雇われている。「POスコーネ」はユーザー組織であるＲＳＭＨ（スエーデン全国社会精神保健協会）と家族組織であるＩＦＳ（シゾフレニア・フェローシップ協会）とが運営している。
ＲＳＭＨとＩＦＳの地方組織のみが「PO-スコーネ」の会員資格を持つ。年次総会でこれらの地方組織代表が「PO-スコーネ」の理事を選出する。この理事会が25人のパーソナルオンブズマンとその管理職の雇用者となる。すなわち組織は完全に利用者の支配下にあり、パーソナルオンブズマンは利用者のガイドラインに沿って働くということになる。ガイドラインを以下にいくつか紹介する。
＊パーソナルオンブズマンはほかのサービスとは違って、9時5時の月曜から金曜という通常の業務時間にのみ働くわけではない。業務時間は週7日でありそして毎日24時間である。そしてパーソナルオンブズマンはこの業務時間の中でさまざまな時間帯で働く用意がなければならない。なぜならクライアントの問題は通常の業務時間に集中しているわけではないし夜間や週末のほうが接触しやすいクライアントもいるからだ。パーソナルオンブズマンは週40時間の勤務時間で働き、クライアントの希望に応じてそのつど弾力的な勤務スケジュールを作って働く。
＊パーソナルオンブズマンはいかなる形でも事務所を持たない。なぜなら「事務所は権力」だからだ。パーソナルオンブズマンは自宅から電話やインターネットを使って仕事する。そしてクライアントとは自宅あるいは街中の任意の中立的な場所で会う。
＊パーソナルオンブズマンはまず「関係性モデル（？relation-model）にのっとって仕事をする。多くのクライアントが懐疑的で敵意を持っていたり、あるいはその他の理由で接触すること自体が困難なので、パーソナルオンブズマンはクライアントがいる場所に出かけ彼らを見つけなければならない。そしていくつかの段階を経なければ彼らと関係を持つにいたらない。その段階とは、１接触する。２コミュニケーションをとる。３関係性を作り上げる。４対話を始める。５委任を受ける。これらのすべての段階を積み上げていくには長期間を要する。単に接触するだけでも数ヶ月かかる場合もある。出かけていって公園でホームレスの精神科の患者に話しかけるという場合もあろうし、あるいは非常に強固な形で引きこもって生活している人に手紙を差し入れるだけで話しかけようとするという場合もあろう。関係性ができ、対話が始まってはじめてパーソナルオンブズマンはクライアントから委任を受けることができる。
＊パーソナルオンブズマンはあらゆる種類の事柄についてクライアントを援助すべきである。クライアントが優先するものは通常行政当局や家族の優先するものとは一致しない。8年間の経験によればクライアントの最優先課題は住宅でも就職でもない。それは実存的な事柄（たとえば、なぜ私は生きているべきか？　なぜ自分の人生は精神科の患者の人生となってしまったのか？　いい方向に変化する望みはいくらかでもあるのか？など）そして性的な事柄あるいは家族との問題などである。パーソナルオンブズマンはこれらの事柄について解決するだけではなくてこれらのさまざまな問題についてクライアントと話しこむ時間の余裕を持たねばならない
＊パーソナルオンブズマンはさまざまな行政当局に対してあるいは法廷でクライアントの権利を守るために有効に発言できる技量をもたなければならない。「PO-スコーネ」のパーソナルオンブズマンはすべてなんらかの大学の学位を持つか同等の教育を受けている。ほとんどはソーシャルワーカーとしての訓練を経ているが、弁護士の資格を持つものやほかの専門的訓練を受けているものもいる。
＊民族的マイノリティの精神科患者もパーソナルオンブズパーソンを使えることを保障するためにはさまざまな民族出身のパーソナルオンブズマンがいなければならない。パーソナルオンブズマンとクライアントの間に言葉の問題があっては個人的関係性を築くのは難しい。マルモは多民族のまちである。「PO-スコーネ」ではマルモに12人のパーソナルオンブズマンがいるがその中で、一人はソマリア生まれでアラブ首長国連合で育った人であり、そのほかイラン、ルーマニア、ハンガリーで生まれた人がそれぞれ一人ずついる。
＊クライアントは行政当局に対して匿名でいる権利がなければならない。クライアントがパーソナルオンブズマンを使っていること自体を誰にも知られたくなければ、パーソナルオンブズマンはそれを尊重しなければならない。「PO-スコーネ」は自治体からこのサービスに関して資金を得てはいるが、パーソナルオンブズマンは自治体にクライアントの名前を告げることを拒否できるという文言のある契約を交わしている。
＊パーソナルオンブズパーソンはクライアントに関するいかなる記録も保存しない。クライアントの友人と家族のために名前と、電話番号、住所そしてその他事務的な事柄を書きとめることはできる。そしてもちろんパーソナルオンブズマンがクライアントの代理として書いた行政当局への書類のコピーを保存する場合もよくある。しかしこれらすべての書類はクライアントのものである。クライアントは希望するときにはいつでもすべての書類を見ることができる。そしてパーソナルオンブズマンとクライアントの契約が終わったときにはすべての書類はクライアントに渡されるかパーソナルオンブズマンによってクライアントの立会いの下で完全に廃棄される。
&#160;
「PO-スコーネ」は1995年に二人のパーソナルオンブズマンを抱えた実験的プロジェクトとして始まった。2000年には恒常的なユーザー運営のサービスとなり、現在25人のパーソナルオンブズマンがフルタイムで働いている。このサービスの財政は三分の二が国庫負担そして残りの三分の一が地方自治体負担である。
&#160;
さらに詳しい情報は以下のサイト（ただし今のところスエーデン語のみ）
www.po-skane.org
マース・ジェスパーソン
maths.jesperson@comhem.se
（長野英子　仮訳）
英語原文はこちらからダウンロード
http://nagano.dee.cc/swedensde.doc
このレポートは第3回障害者権利条約特別委員会の国際障害者同盟主催の「自己決定」をテーマとしたサイドイベントではなされたレポートの一つに最後の記録の保存をしないというガイドラインを付け加えたものです。
&#160;
資料6
ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会事務局事業
http://www.mri.co.jp/SERVICE/thinktank/kyouiku/2027965_1462.html
&#160;
 安心と活力の日本へ 
（安心社会実現会議報告）平成２１年６月１５日 
安心社会実現会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ansin_jitugen/kaisai/dai05/05siryou1-1.pdf
より引用以下
４ 医療と健康の安心
日本では、医療費がＧＤＰ比で８・１％（２００５年、ＯＥＣＤ平均９％）と相対的に抑制されてきたにもかかわらず、人口一人あたりの医師診療件数はＯＥＣＤ平均の倍以上であり、諸外国に比べて医療サービスを受けやすい環境が実現されてきた。ところが、急性期病院を中心に医師不足が深刻化し、地方では病院の経営破綻が拡がり、この安心が急速に揺らいでいる。
医療救命救急センターにおける医師、看護師の配置などをできるだけ早急にすすめなければならない。併せて二次医療圏において、病院のコンソーシアム（共同運営体制）を組織しつつ医療機関の機能分担と集約をすすめ、地域の医療ニーズに応えていくべきである。二次医療圏において、とくに産科、小児救急に対応する救急医療体制を確保する。レセプト（診療報酬明細）のオンライン請求（電子請求）への切り替え､データに基づいた効率的医療の推進など相対的に遅れている医療ＩＴ化への対応を速やかに進められなければならない。
また、国民の命と基本的人権（患者の自己決定権・最善の医療を受ける権利）を実現するため、２年を目途にそのことを明確に規定する基本法の制定を推進しなければならない。
Vol.381　東京都北西部と埼玉県南西部の小児医療を守るための小児科医共同声明
医療ガバナンス学会 (2012年1月25日 16:00)
http://medg.jp/mt/2012/01/vol381.html
日本大学練馬光が丘病院　小児総合診療科診療准教授　橋本光司
志木市民病院　病院長・小児科部長　清水久志
大泉生協病院　病院長・小児科部長　齋藤文洋
国立埼玉病院　小児科部長　上牧　勇
2012年1月25日　ＭＲＩＣ by 医療ガバナンス学会　発行　　http://medg.jp
練馬区の日本大学練馬光が丘病院（以下、日大光が丘病院）撤退、および志木市の志木市民病院からの小児科撤退により、4月以降の東京都北西部から埼玉県南西部に及ぶ広域の小児救急医療崩壊が避けられない状況になっております。
日大光が丘病院と志木市民病院が都北西部と県南西部において、小児救急医療で果たしてきた役割は非常に大きく、日大光が丘病院は小児科常勤16名で年間 8,000〜10,000人の小児救急対応し、志木市民病院も現在年間約12,000人の小児患者に対応しております。また小児科病床もそれぞれ34床、 45床、同一医療圏の順天堂練馬病院は24床、国立埼玉病院は26床であることを考えると、日大光が丘病院と志木市民病院小児科の撤退で地域全体の60％ もの小児病床がなくなることなります。これは非常に重大な事態で、患者搬送の遅滞による大事故や病院小児科のドミノ倒しに発展しかねません。
練馬区は日大光が丘病院の後継として、「日大と同等およびそれ以上」「小児科医15名」という公約のもと、日大存続を諦め、地域医療振興協会（以下、協 会）を選定しました。しかし、日大光が丘病院の引き継ぎ関係者によると、平成24年1月18日に開催された日大小児科から協会小児科への引き継ぎには、協 会側からは小児科医師は1人も現れず、代理人と称する他病院医師と協会側の引継ぎ責任者の2人が現れ、協会は日大が果たしてきた小児医療機能を引き継ぐつ もりはないとまで明言されたと聞いております。また他の複数の診療科でも同様に、協会側の医師体制が整わず引き継ぎ業務が事実上、とん挫していることを確 認しております。
このような実態は限られた医療関係者が知るのみで、このまま4月を迎えれば、医療現場そして患者さんに多大な混乱と後退が避けられません。私たちは強い危 機感を持って現状を広くお伝えするとともに、都県境を超えた小児救急医療体制を守るために、東京都、練馬区をはじめとした関係機関が責任ある対応を早急に 取るよう強く求めます。
以上
&#160;
資料7
障害者権利条約モニタリング人権モニターのための指針
専門職研修シリーズNo.17
国際連合人権高等弁務官事務所国際連合
ニューヨーク/ジュネーブ2010年
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/right_agreement_monitor.html
以下一部引用
〉　法律の前における平等な承認の権利では、とりわけ、障害を法的能力はく奪の根拠とすることを廃止する必要がある。たとえば、障害のある人の代理として決定を下す後見人を任命する慣習を廃止し、代わりに、障害のある人が自ら決定できるよう支援する。
〉　身体の自由及び安全の権利では、とりわけ、十分な説明にもとづく自由な同意がない限り、誰も精神障害および知的障害などの障害を理由に、精神科施設およびその他の施設に収容されることがないよう、監視する必要がある。
〉　拷問からの自由で は、とりわけ、各施設が障害のある人に対し、電気ショック療法の実施や檻のベッドの使用などを最終手段として用いたり、あるいは本人の意思に反して、障害 を矯正するための押しつけがましい、または元に戻すことのできない治療を課したりしているかどうかを調査しなければならない。
&#160;
国連人権高等弁務官事務所08年10月「被拘禁者のための尊厳と正義の週間、情報ノートNo.4　障害者」
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf）
以下一部引用　　「障害者権利条約は、障害の存在に基づく自由の剥奪は国際人権法に反しており、本質的に差別であり、そしてそれゆえに不法であることを明確に宣言する。障害に加えて追加の根拠が自由の剥脱の正当化に使われる場合に対しても、こうした違法性は拡大して認められる。追加の根拠とは例えばケアや治療の必要性あるいはその人や地域社会の安全といったものである。」
&#160;
資料8
０８年７月２８日
国連第６３回総会への拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する、人権理事会特別報告官（Prof. Manfred Nowak）の報告
長野英子訳
以下は一部3章のみの訳しかも注は省いてあります。
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する中間報告 
要約
国連総会決議６２/１４８に従って提出する当報告書において、特別報告官は彼の権限内にある疑問点についてのとりわけ全体的は傾向と発展において特に懸念される事柄について述べている。
特別報告官は総会に対して、障害者の状況について注意を喚起しており、障害者が放置、拘束や隔離という厳しい状態、また同様に、身体的、精神的、性的暴 力に頻繁にさらされていることに注意を喚起する。彼は公的施設のみならず民間領域でも同様にこうした行為が行われているにもかかわらず、こうした行為が表 面化せず、また拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰と認識されていないことに懸念を表明する。最近発効した障害者権利条 約とその選択議定書は障害者に関して反拷問という枠組みから再点検する絶好の機会を提供している。障害者に対してふるわれている暴力と虐待を拷問あるいは 残虐な取り扱いとして再考することにより、被害者そしてその権利を擁護するものはより強い法的保護と人権侵害への補償を獲得することができる。
4章において、特別報告官は独居房への隔離拘禁の使用を検証している。独居拘禁は明白に、精神的健康への否定的な影響があるものとして記録されている。 そしてそれゆえ、独居拘禁は例外的な条件においてのみあるいは犯罪調査の目的で絶対的に必要とされる場合にのみ行われるべきであるとしている。特別報告官 は報告の付属文書として、非拘禁者の権利尊重と保護を促進する有益な手段として独居拘禁の利用と効果におけるイスタンブール宣言に注意を喚起している。
中略
三章　障害者の拷問からの保護
37　その権限行使において、特別報告官は障害者に対して行われている多様な形態の暴力と虐待についての情報を得てきた。これら障害者には男性、女性、子供が含まれるが、彼らの障害ゆえにこの人たちは放置と虐待の対象とされている。
38　障害者は施設に入れられ社会から隔離されていることが多い。こうした施設には刑務所、福祉的ケアセンター、児童施設そして精神保健施設が含まれる。 障害者は意思に反しあるいは自由なインフォームドコンセントもなしに、長期間自由を奪われている。これは時には一生にわたる場合もある。これらの施設内部 では、障害者は、頻繁に言語に絶する屈辱的な処遇、放置、身体拘束と隔離拘禁といった厳しい処遇、同様に身体的、精神的、性的暴力にさらされている。拘禁 施設における合理的配慮の欠如は放置、暴力、虐待、拷問そして残虐な処遇にさらされる危険を増加しているといえよう。
39 民間領域において、障害者はとりわけ暴力と性的虐待も含む虐待にさらされやすい弱者である。家庭内、家族の手によってあるいは介護するもの、保健従事者、そして地域社会の成員の手によって虐待が行われている。
40　医学実験や侵襲的で非可逆的な医療が同意なしに障害者に対して行われている（例えば、不妊手術、中絶そして、電気ショックや抗精神病薬を含む精神を変容させる薬といった障害を矯正したり軽減したりすることを目的とした介入）
41　特別報告官は、多くの事例において、こうした行為が障害者に対して行われる場合において、表面化しなかったり、あるいは正当化されたりしており、拷 問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰と認識されていないことに懸念を表明する。最近発効した障害者権利条約とその選択議定 書は障害者に関連する事柄について拷問禁止の枠組みから検証する絶好の機会を提供している。
Ａ　拷問から被害者を保護する法的な枠組み
42拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は罰禁止条約、および、国連自由権規約7条、子供の権利条約37条、において拷問の絶対 的禁止が含まれており、障害者権利条約においても拷問の禁止が15条において再確認されている。障害者権利条約15条によれば、障害者は拷問又は残虐な、 非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない権利を有しており、特に科学的医学的実験を受けない権利を有している。15条第２項におい て締約国は、他のものと平等に拷問や虐待から障害者を保護するために、効果的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる義務がある
43　障害者権利条約16条は障害者に対しての暴力、虐待搾取を禁じており、また17条はすべての障害者に対して、身体的精神的インテグリティ（不可侵性完全性）が尊重される権利を認めている。
44　特別報告官は障害者に関しては、障害者権利条約は更に権威あるガイドを提供することにより、拷問および虐待の禁止についてのほかの人権条約を補強し ていることを明記する。たとえば、条約3条は障害者の個人としての自律の尊重の原則そして自らの選択の自由を宣言している。さらに12条はあらゆる生活領 域、例えばどこにすむか決めること医療を受けるか否かを決めることなどが含まれるが、において法的能力を享受する平等な権利を認めている。さらに付け加え て、25条においては障害者の医療は自由なインフォームドコンセントを基盤としなければならないとしている。したがってかつての拘束力のない基準、例えば 国連原則として知られている、1991年の精神疾患者の保護および精神保健ケアの改善に関する原則（決議46／119）について、特別報告官は非自発的治 療と非自発的拘禁を受け入れることは障害者権利条約の条項に違反と明記する。
Ｂ　障害者に対して、適用する拷問と虐待からの保護の枠組み
45　国際法において、とりわけ拷問禁止条約の下では国家は拷問を犯罪行為とする義務がある。すなわち加害者を起訴し、犯罪の重大さに応じた適切な刑罰を 科し、そして被害者に賠償提供する義務がある。障害者に振るわれている暴力と虐待を拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰 として認識し位置づけなおすことにより、被害者およびその権利擁護者は人権侵害に対するより強い法的保護と補償や回復を獲得しうる。
１　拷問の定義の要素
46 拷問と虐待からの保護に関する障害者権利条約15条の適用については拷問禁止条約の1条に含まれる拷問の定義によって説明することができる。障害者に対す る行為あるいは障害者を尊重しないという怠慢が拷問となるには、拷問禁止条約の拷問の定義の4つの要素すなわち、激しい痛みや苦痛、意図、目的そして国家 の関与、が存在することが必要である。この定義を満たさない行為であっても、拷問禁止条約16条のもとで、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い 又は、刑罰となることもある
47その本質上、苦痛や痛みの度合いの評価に当たっては、そのケースについてのすべての条件が検討されることが求められる。その条件には障害の存在そのも のと同様に、被害者の処遇や拘禁条件の結果、損傷が生じあるいは悪化したかについても注目する必要がある。医学的治療として完璧に正当化されうるものであ ろうと、医療は重大な痛みや苦痛をもたらし、侵襲的で非可逆的な本質があるがゆえに、治療的目的に欠けるときあるいは障害を矯正するまたは軽減する目的を [...]]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/announcement/1258</link>
			</item>
	<item>
		<title>ＪＤＦ地域フォーラムin東京Vol.1</title>
		<description><![CDATA[[ 2012/02/25; 13:15 ～ 17:00. ] 障害者制度改革の動向と
障害者総合福祉法
～障害者権利条約の批准に向けて～
＜講師・発言者＞
■東俊裕氏（障がい者制度改革推進会議担当室室長）
障害者制度改革の経緯と動向（仮）
■芦田真吾氏（東京都福祉保健局障害福祉部長）
障害者総合福祉法について（仮）
■森祐司氏（JDF政策委員長）
「JDF地域フォーラムin東京」に期待すること（仮）
■JDF地域フォーラムin東京実行委員より
東京都に期待すること（仮）
■指定発言（数団体）
制度改革、総合福祉法に関して
2012年2月25日（土） 13：15～17：00
場所：新宿ＮＳビル３０Ｆ
NSスカイカンファレンスホールＢ
新宿区西新宿2丁目4番1号新宿ＮＳビル

主催ＪＤＦ地域フォーラムin東京実行委員会（世話人17団体：2012年1月現在）
東京都身体障害者団体連合会（都身連）/東京都知的障害者育成会/東京都盲人福
祉協会（都盲協）
東京都聴覚障害者連盟（都聴連）/東京都中途失聴・難聴者協会（中難協）/権利
主張センター中野
東京都精神障害者家族会連合会（つくし会）/障害者と家族の生活と権利を守る
都民連絡会（障都連）
きょうされん東京支部/DPI東京行動委員会/東京都自立生活センター協議会
（TIL）/東京頸髄損傷者連絡会（東京頸損連）
障害をもつ子どものグループ連絡会/東京都肢体不自由児者父母の会連合会（東
肢連）
全国脊椎損傷者連合会東京都支部/東京肢体障害者団体連絡協議会（東京肢障
協）/東京都社会福祉協議会（東社協）
共催日本障害フォーラム（ＪＤＦ）
後援東京都（申請中）

定員：１４０名（定員になり次第締切）
申し込みはFAXまたはメールで！
FAX：042‐540‐1845／til_ jimukyoku@yahoo.co.jp
申し込み・問い合わせ先：東京都自立生活センター協議会（TIL）
TEL：042‐540‐1844（担当：金・早川）
http://tokyoilcenters.web.fc2.com/]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/schedule/meeting/1251</link>
			</item>
	<item>
		<title>２．１３基本合意の完全実現をめざす緊急フォーラム</title>
		<description><![CDATA[[ 2012/02/13; 13:00 ～ 15:30. ] 総合福祉法がどういう姿になるのか全く見えてきません。今国会には提出予定となっています。現在、民主党のワーキングチームで検討されていますが、その内容はまだ明らかにされないままです。昨年秋、総合福祉部会は、骨格提言を出し、当時の蓮舫担当大臣に推進会議として、手渡しています。自立支援法を廃止し、新法を制定することは、自立支援法の訴訟団と国の間でも約束されたこととなっています。

自立支援法改正という形になり、中身もそう変わらないのではないか、という憶測も飛び交う中、障害者自立支援法違憲訴訟団として、もう一度、基本合意文書の完全実現を求め、総合福祉部会の骨格提言が十分に反映された、総合福祉法をつくっていくという立場にたち、2月13日（月）午後１時から参議院議員会館で緊急フォーラムを行うことになりました。訴訟関係者のみならず、広く参加を求めるフォーラムです。基本合意と骨格提言の完全実現を求め、皆さんの参加と協力を呼びかけるものです。

記

日時：２月１３日（月）午後１時から３時半
会場：参議院議員会館講堂
内容：主催者挨拶、原告挨拶、弁護団挨拶、連帯挨拶、議員挨拶、などを予定。

※なお、参加を希望される方は、基本合意の完全実現をめざす会事務局（TEL 03-5287-2346
FAX 03-5287-2347　E-mail office@jdnet.gr.jp）までお願いします。]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/schedule/meeting/1247</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012年1月ニュース抜粋</title>
		<description><![CDATA[自己史を振り返って！
青田
&#160;
ぼくは、高校時代登校拒否をして、いじめられ孤独で誰とも会話ができなかった。
そ して今でも孤独で、多くの「病」者は「孤独」のつらさは、今でもわかる。そして言葉をもっている「病」者や「軽い病」者だけが「病」者ではない！「医療従 事者」の多くは、「言葉」の持っている「病」者には、対応して、「言葉」の持っていない「病」者には、対応しなく、「医療従事者」に多くの差別を受けたこ とは、多々ある。「精神科医」でも、大卒の「病」者の考えを聞くが、中卒の「病」者には対応しなく、権威主義者が多い！そして、「症状」の悪い「病」者 が、暴れたりして、金のもうけや、社会保安のため「電気ショック」を平気でかけている！そのことが、「精神医療」を荒廃にして、自分達が権力の頂点にい て、差別をになわされ、何の問題意識も持っていない！このような「精神科医」は無能で、ECTと言って、今の装置が安全で電気ショックの効用を認めて、 「病」者が記憶障害をおこして、何も考えられなく苦しむなど、考えられない。そして、今の差別社会の差別構造に同化して、「医療」も社会の差別とつながっ て「治療積極主義」として、「観察法案」をとらえない！「病」者の発病も「脳の障害」が個人の人格でなく、「狂気」の危険性として、「精神科医」でも、 「脳」細胞をとったり、ファシズムに流れ、保安処分推進派になっている。このような「精神科医」は、「電気ショック」に無とんちゃくになり、「精神科医」 の人格が荒廃することは、中井久夫がいっている。彼らが言う「治療」が貧しく、多量の薬を出して副作用として、尿が出なくなったりして、「病」者の副作用 と苦情の中で「セカンドオピニオン」でインターネットで「病」者に薬を少なく出すようにする情報をしている少数の「医者」もいる。多くの「精神科医」の大 量の薬を出して、厚生労働省も金もうけのため「電気ショック」が認められ、全国が広がって、そして「精神病院」がもうからないから、どんどん強制入院させ て、回転率を早くして、国公立病院では、民間病院では見られない「病」者をハードな救急が電気ショックに流れている。ぼくら「病」者は、電気ショック、機 能分化や「処遇困難者専門病棟」などは、保安処分に流れ、保安処分を担う「精神科医」を糾弾する。
かつて「部落解放運動」も「糾弾権」が認められ。あらゆる差別と闘って行く。そして、事の本質を見極め、融和的にならずに、差別された痛みとして、仲間と共に闘うことも必要である。
そ して「社会復帰」や「中間施設」の中で、「病」者が殺されたり、自殺に追い込み、「精神病院」も「地域」も地獄である。そして「地域」で受け入れられるの は、「軽い病」者であり、「重い病」者は「地域」から排除され、「キチガイ」と開き直らないと生きていけない！そして「精神医療」なるものは、社会の保安 のために使われ、決して「触法精神病」者を、排除させないし、殺させない！それに、国家権力の死刑制度に反対して、厚生労働省にすべて反対して行こう。私 は、「精神科医」のことを、「先生」としてあがめなく、「病」者を保安処分として、電気ショック、救急、機能分化、強制治療に加担して、このような「精神 科医」を糾弾して行こう。
そして最後に「水平社宣言」から、多くのことを学んで行こう！「学生運動体」もつぶれたが、ラジカルな「精神」は変わってなく、いわゆる「転向」もしていない！そして「発達障害」と診断されても、そのことを引き受けて生きて行きます。
&#160;
&#160;
&#160;
精神障害者アウトリーチ弾劾行動
&#160;
前号（2011.11 vol.37 No.5：p16-17）のニュースに掲載した精神障害者アウトリーチ推進事業関連の厚生労働省精神・障害保健課への質問状につき、2011年11月25日午後4時に、厚生労働省内で、精神・障害保健課の本後課長補佐から回答がありました。運営委員の関口、桐原、窓口係りの山本の計３名が参加し、意見を言いました。
アウトリーチ事業は、周囲から見て困った感がある人がいた場合に、放置しておくと措置入院を入り口に長期入院となるような場合を事前に防ぐといったことを目的に、入院によらない医療的介入を掲げているとのことでした。病院を実施法人としていること、日精協の要請であるとのことです。それについて、病床を削減することを条件としたといいます。もともと、家族会の要請であったものを、日精協の要請に従い、社会的入院解消を視野に入れて変更したものが、精神障害者アウトリーチ推進事業であるとのことです。
&#160;
１．アウトリーチ試行事業について厚生労働省との交渉報告（山本眞理）
&#160;
10月25日厚生労働省社会援護局障害保健福祉部精神・障害保健課の課長補佐の本後氏とアウトリーチ問題で交渉を行った。
今のところ来年度決まっているところは別添であるが29箇所の都道府県で試行事業が始められようとしている。すでに今年度の試行事業も行われている。
アウトリーチ事業においては、一体どういう選択基準で対象者を選ぶのか、手続きは、診断はどうするのか？という質問について。
本後氏は通報については。警察はほとんどない、保健所あるいは家族からであり、周囲が「困った感」がある人が対象となる。診断については医師が行うわけではなく多職種チームが評価委員会に相談して動くことになる。という説明であった。
また病床削減は条件ではあるが精神病院以外が手を挙げて中心になる場合はその地域のどこかの精神病院で病床が削減されればいいということになっているという説明であった。
この説明からもさらにアウトリーチ事業の問題点が浮き上がってきたといえる。
&#160;
１　このアウトリーチは本人が苦しみ助けを求めた時に動き出すわけではなく、あくまで本人の同意が取れない場合にのみ動き出す。本人の依頼による往診や訪問看護とはまったく異なる地域における強制的介入である
２　周囲の「困った感」を契機にこのチームが動き出すわけだが、こうしたあいまいな要件で、強制的介入がなされることは重大な人権侵害である。
警察からの通報の場合はおそらく具体的な行為に基づき精神科救急経由の措置入院となる例が多いということであろうが（このこと自体が問題で87年法改悪以降新規措置は急増している）、それ以前の漠然とした「困った感」という要件でこのチームは動き出す。
しかもその過程では医師による診察は一切行われない。それでいて精神医療関係者が動き出すという恐るべき人権侵害といわざるを得ない。
３　チームが動き出すと本人のあずかり知らないところで個人情報が共有されさらに一度も会ったことのない評価委員会なるところにも個人情報があげられる。このこと自体も重大な人権侵害である。そしてチームでの対応といえば聞こえがいいが結局誰も責任を取らずにすむという、心神喪失者等医療観察法の地域処遇の多職種チームと同じである。
４　こうした状況下で対象者は振り回され、翻弄され、本当に精神疾患で苦しんでいるとしたら、更なる病状悪化を招くことは必至であり、入院という解決手段は取らないというスローガンはあっても結局は強制入院ということになり、本人は傷を深めるだけであると考える
すでに動き出している京都の例に関してはある専門職は以下述べている。「厚労省アウトリーチ推進事業が始まっている。退院促進推進、未治療・医療中断対応が目的のはず。蓋を開ければ病院機能を地域に移しただけ。結局強制入院に頼って悪循環。当事者の医療トラウマを増やすだけで、病床数は減りやしない。事業に手を挙げた病院のPSWからの相談に乗るたび感じる疑問です。」
&#160;
２．厚生労働省の回答
&#160;
地域移行型ホーム、精神障害者退院支援施設、
精神障害者福祉ホームＢ型の住居数等





住居数等


定員数等




地域移行型ホーム
（平成19年10月1日時点）


２７住居


２８０人
（利用者数）




精神障害者退院支援施設
（平成23年7月時点）


２事業所


５２人
（利用者数）




精神障害者福祉ホームＢ型
（平成23年4月1日時点）


８７施設


１４９０人
（利用者数）




（厚生労働省障害福祉課調べ）
&#160;
&#160;
退院支援施設の利用者の移行先について
平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日までの退院支援施設利用者の移行先




自宅


アパート


ＧＨ・ＣＨ


福祉ホーム


その他社会福祉施設


精神科病院


死亡


その他


計




３
6.7%


７
15.6%


１２
26.7%


１
2.2%


６
13.3%


１０
22.2%


４
8.9%


２
4.4%


４５
100.0%




（厚生労働省障害福祉課調べ）
&#160;
&#160;
在院患者数（精神療養病棟入院料×在院期間）





精神療養病棟入院料



総　数

95,882



在院
期
間
別
患
者
数
１カ月未満

2,578



１カ月以上３カ月未満

3,964



３カ月以上６カ月未満

4,439



６カ月以上１年未満

6,595



１年以上５年未満

28,405



５年以上１０年未満

16,833



１０年以上２０年未満

15,414



２０年未満

17,654




※平成20年630調査より抜粋
平成23年度アウトリーチ推進事業実施機関等一覧は以下から（23年11・25現在）
outreach
&#160;
&#160;
&#160;
精神障害者アウトリーチ弾劾行動
&#160;
前号（2011.11 vol.37 No.5：p16-17）のニュースに掲載した精神障害者アウトリーチ推進事業関連の厚生労働省精神・障害保健課への質問状につき、2011年11月25日午後4時に、厚生労働省内で、精神・障害保健課の本後課長補佐から回答がありました。運営委員の関口、桐原、窓口係りの山本の計３名が参加し、意見を言いました。
アウトリーチ事業は、周囲から見て困った感がある人がいた場合に、放置しておくと措置入院を入り口に長期入院となるような場合を事前に防ぐといったことを目的に、入院によらない医療的介入を掲げているとのことでした。病院を実施法人としていること、日精協の要請であるとのことです。それについて、病床を削減することを条件としたといいます。もともと、家族会の要請であったものを、日精協の要請に従い、社会的入院解消を視野に入れて変更したものが、精神障害者アウトリーチ推進事業であるとのことです。
&#160;
１．アウトリーチ試行事業について厚生労働省との交渉報告（山本眞理）
&#160;
10月25日厚生労働省社会援護局障害保健福祉部精神・障害保健課の課長補佐の本後氏とアウトリーチ問題で交渉を行った。
今のところ来年度決まっているところは別添であるが29箇所の都道府県で試行事業が始められようとしている。すでに今年度の試行事業も行われている。
アウトリーチ事業においては、一体どういう選択基準で対象者を選ぶのか、手続きは、診断はどうするのか？という質問について。
本後氏は通報については。警察はほとんどない、保健所あるいは家族からであり、周囲が「困った感」がある人が対象となる。診断については医師が行うわけではなく多職種チームが評価委員会に相談して動くことになる。という説明であった。
また病床削減は条件ではあるが精神病院以外が手を挙げて中心になる場合はその地域のどこかの精神病院で病床が削減されればいいということになっているという説明であった。
この説明からもさらにアウトリーチ事業の問題点が浮き上がってきたといえる。
&#160;
１　このアウトリーチは本人が苦しみ助けを求めた時に動き出すわけではなく、あくまで本人の同意が取れない場合にのみ動き出す。本人の依頼による往診や訪問看護とはまったく異なる地域における強制的介入である
２　周囲の「困った感」を契機にこのチームが動き出すわけだが、こうしたあいまいな要件で、強制的介入がなされることは重大な人権侵害である。
警察からの通報の場合はおそらく具体的な行為に基づき精神科救急経由の措置入院となる例が多いということであろうが（このこと自体が問題で87年法改悪以降新規措置は急増している）、それ以前の漠然とした「困った感」という要件でこのチームは動き出す。
しかもその過程では医師による診察は一切行われない。それでいて精神医療関係者が動き出すという恐るべき人権侵害といわざるを得ない。
３　チームが動き出すと本人のあずかり知らないところで個人情報が共有されさらに一度も会ったことのない評価委員会なるところにも個人情報があげられる。このこと自体も重大な人権侵害である。そしてチームでの対応といえば聞こえがいいが結局誰も責任を取らずにすむという、心神喪失者等医療観察法の地域処遇の多職種チームと同じである。
４　こうした状況下で対象者は振り回され、翻弄され、本当に精神疾患で苦しんでいるとしたら、更なる病状悪化を招くことは必至であり、入院という解決手段は取らないというスローガンはあっても結局は強制入院ということになり、本人は傷を深めるだけであると考える
すでに動き出している京都の例に関してはある専門職は以下述べている。「厚労省アウトリーチ推進事業が始まっている。退院促進推進、未治療・医療中断対応が目的のはず。蓋を開ければ病院機能を地域に移しただけ。結局強制入院に頼って悪循環。当事者の医療トラウマを増やすだけで、病床数は減りやしない。事業に手を挙げた病院のPSWからの相談に乗るたび感じる疑問です。」
&#160;
2011年12月6日
日本障害フォーラム全国セミナー
障害者権利条約と制度改革の最新動向～内外の関連潮流と私たちに問われるもの～
&#160;
桐原尚之
&#160;
指定発言
これまで、精神障害者の施策は、我々の声で進めてきた障害者施策とは別に、専ら、精神病院で構成する団体や家族の会の声を基に施策を推進する精神衛生行政によって、他の者と異なる特殊な手続きがまかり通ってきました。その代表的なものが、精神保健福祉法と医療観察法です。
精神保健福祉法は、精神障害者と追加の要件で、強制的に精神病院とよばれる機構に収容する手続きを定めた法律です。医療観察法は、犯罪と病を結びつけ、科学的に不可能な再販の恐れなる未来予測に基づき、強制的に拘禁する手続きを定めた法律です。
現在、「精神病」者はあらゆる面で厳しい差別を受けていますが、この「精神病」者差別は国家権力の主導のもとで行われています。そして国家権力を立法、司法、行政の三権に分けるとすれば、障害者が殺害された場合に、加害者への罰が他のものと比較して軽いこと、障害者側の訴えが認められないこと、障害を理由とした冤罪などが、司法における差別の象徴であり、生活に支障を与えるほど少ない自立支援給付の支給決定、生活保護の水際、公務員による暴力での死亡などが、行政における差別の象徴といえます。それに対し、精神保健福祉法や医療観察法のような障害を理由とした強制収容を定めた法律等は立法における差別の象徴といえるでしょう。　障害者権利条約の第４条第１項（ｂ）には、障害
者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとること、と規定されています。これは、障害者権利条約に照らして、精神保健福祉法と医療観察法の改廃をしなければならない、ということです。
「差別」というと、障害者差別禁止法を制定し、主に私人間の差別について裁判規範性のある条文をつくることと、救済制度を作ることで解消されるかのような、誤った考え方が、一部で確認されます。確かに、これまでは、精神保健福祉法のように、精神障害と追加の事由（例えば、ケアの必要性や他害の恐れなど）を理由とした強制収容手続きを定めた法典と、障害者差別禁止法のような法典とが、共存する国が複数ありました。政府は、これを理由に、精神保健福祉法に定める精神障害者の強制収容の改廃を避けようとしていますが、日本の障害者差別禁止法は、障害者権利条約採択後の障害者差別禁止法であり、障害者権利条約を完全に取り入れたものでなければなりません。
世界の我々の仲間達WNUSP（世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク）は、条約をテコに現状を変えるべく活動しています。日本においては、権利条約を受けて障害者基本法が作られました。その過程で障がい者制度改革推進会議では16名の委員が意見を出し、積極的に心神喪失者等医療観察法を擁護する意見は皆無でした。むしろ、条約違反緒の意見が圧倒的でした。
ただ、今までの話は、あくまで障害者権利条約というレベルのことです。　障害者基本法は、3条、4条、5条を基本原則として、それにのっとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を国及び地方公共団体が有するのだから、第3条で全ての障害者が、障害のない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提にとしつつ、とあり、第4条で差別の禁止が言われてる以上、施策（法律や制度：分かりやすい基本法より）の中身は全ての法律を対象としているべきと解するのが当然で、精神保健福祉法、医療観察法、を聖域とするものでありません。　すなわち、障害者基本法の下で
も、精神保健福祉法、医療観察法について、障害者基本法の観点から、改廃に関する施策の推進がなされなければなりません。
平成２０年現在で、１０年以上２０年未満の長期在院者が１５４１４人、１０年以上２０年未満の長期在院者が１７６５４人います。５年以上の人を合わせると、４９９０１人と約５万人もの人が入院していることになります。１２月３日の毎日新聞で、無期懲役刑受刑者数が１７９６人と戦後最多になったことが報道されました。税の関係から仮釈放を積極的にするとの狙いがそこにはあります。しかし、約２８倍もの人が収容されている事実には、世間はあまりにも無関心です。
障害者権利条約は、「締約国が、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するためのすべての適当な措置をとる」こととしています。強制収容に頼らずとも、個人に対してオンブズパーソンを付けるなどして、地域で生活する術はあります。スウェーデンには、国家、精神保健体制等から完全に独立した、パーソナルオンブードの制度があります。オンブズパーソンについては、障害者総合福祉部会の骨格提言にも重要な位置づけとして書かれています。骨格提言の、６９ページ、７０ページ、９９ページ、１０３ページ、１１８ページと、オンブズパーソンについて記述が確認できましたが、とくに、９９ページの記述は、精神病院との関係について書かれているものであり、これまでの報告との関係でも、きわめて重要といえます。
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私達は、たくさんの関係者と共に議論をして、障害者基本法の改正、障害者総合福祉部会による骨格提言、障害者差別禁止法の議論などを進めてきました。そうしたなかにあっても、まだ、精神保健福祉法や医療観察法のような個別の特別法については、複雑な体系ということもあって、一般化されておらず、共通認識となっていません。それは、これらの法律の対象者として、実情を知る我々が、いまだ沈黙を強いられている状況にあるからです。この沈黙を打破しない限り、心情のある実情に配慮した法体系を得ることは難しいと思います。そうした中にあって、貴重な発言の機会をいただけたことを、大変、うれしく思っております。ご清聴、ありがとうございました。
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]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/news/1239</link>
			</item>
	<item>
		<title>尊厳死立法に反対します 今こそ尊厳ある生を</title>
		<description><![CDATA[2012年1月　27日
全国「精神病」者集団
164-0011
東京都中野区中央2―39―3
絆社気付
私たち全国「精神病」者集団は1974年に創立された、全国の「精神病」者団体個人の連合体です。私たちは精神障害者として、今作られようとしている尊厳死立法に反対します。
伝えられるところによると法案では、尊厳死という形で殺される人は明記されておらず、複数の医師による判断により「終末期」と判断されると、水分や栄養補給も含め一切の医療行為が差し控えられたり、あるいは中止されたりする、そしてそうした医療差し控えや中止をしても医療機関も医師も刑事民事とも責任を問われず免責されるという中身です。
また家族の同意も必要という説もありますが、家族のいない場合は医師の判断だけで治療が停止され殺されることになります。
しかし「終末期」とはなんでしょうか？　なんら定義されていません。
こうしたスカスカの法律がいったん作られれば、脳死・臓器移植法改悪のように、本人の意思表示がなくとも家族の意志だけで、さらには家族がいない孤立した人は医師の判断だけで殺されていくことになることは明確です。
そしてその対象も「終末期」というあいまいな要件はどんどん拡大されて、遷延性意識障害者、重度障害者、精神障害者や知的障害者など「人格がない」とされてきたものへと広がっていくことは避け得ないと考えます。
医療はまず命に向けられた営みであり、死へ向けた営みであってはなりません。
私たちは尊厳死ではなく、まず尊厳ある生が障害のあるなし、年齢性別にかかわらず保障される社会を求めます。法律による殺人をこれ以上認めるわけにはいきません。
議連関連情報
]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/announcement/1232</link>
			</item>
	<item>
		<title>望ましい国内人権機関 『人権委員会設置法』法案要綱･解説</title>
		<description><![CDATA[国内人権機関設置検討会 編
国内人権機関設置検討会
山崎公士（代表、神奈川大学教員）
川村暁雄（世話人、関西学院大学教員）
寺中誠（世話人、東京経済大学教員）
中村義幸（世話人、明治大学教員）
山田健太（世話人、専修大学教員）
上記の研究者により人権委員会設置法案が公表されました
のぞまし国内人権機関「人権委員会設置法」法案要綱・解説PDFファイルをダウンロードできます
]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/info/1227</link>
			</item>
	<item>
		<title>死刑執行停止を求める緊急市民アクション</title>
		<description><![CDATA[監獄人権センターでは、小川法務大臣の死刑執行に向けた一連の
発言を重視し、「死刑執行の停止を求める緊急市民アクション」署名活動
を開始しました。ぜひ、各方面に宣伝していただき、一人でも多くの署名
を法務大臣に届けたいと思います
　
　オンライン署名はこちらから：　http://bit.ly/xdYXV3　
　
PDF（ファックス送信用）はこちらからダウンロードできます：
http://bit.ly/yrnCWi
　第一次集約は１月末ですが、次々と展開していくことを予定しています。
ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、署名運動に先立ち、昨１月１６日には、監獄人権センターが担う
諸課題について要請書を提出しました。全文は以下でご覧いただけます：
http://www.cpr.jca.apc.org/archive/statement
]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/info/1223</link>
			</item>
	<item>
		<title>２．２院内集会　　こんな人権委員会は要らないーわたしたちが使える人権機関 を！</title>
		<description><![CDATA[[ 2012/02/02; 11:30 ～ 13:30. ] 日　時　2月2日（木）午前11時30分～午後1時30分
場　所　参議院議員会館１０１会議室
参加費　無料（当日11時より会館入口で通行証を配布します。）
人権機関は、人権侵害を解決し、人権教育を行うなどの役割を持つとされています。
こうした機能を持つ人権機関は世界100カ国以上にありますが、日本にはまだあ
りません。

そのため、私たち人権NGOは当事者を実質的に救済できる人権機関を作るよう、
ずっと求めてきました。

政府は春先にも、人権機関を設置するための法案を提出する予定です。しかし、
その提案内容を見ると、人権侵害を受けてきた人びとが求めてきた機関になると
は思えません。

主　催　集会実行委員会
連絡先　TEL  090-8485－6614
e-mail  jinkenkikan@gmail.com

実行委員会参加団体（順不同）
国内人権機関と選択議定書を実現する共同行動 / 公益社団法人アムネスティ・
インターナショナル日本 / 石原都知事の女性差別発言を許さず、公人による性
差別をなくす会 / レインボー・アクション / スペースアライズ / I女性会議
]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/schedule/meeting/1219</link>
			</item>
	<item>
		<title>わたしたちが使える人権機関を！　２．１市民集会</title>
		<description><![CDATA[[ 2012/02/01; 18:00 ～ 21:00. ] わたしたちが使える人権機関を！　２．１市民集会

日　時　2012年2月1日（水）午後6時開場　午後6時30分開会
場　所　文京区民センター３Ａ会議室
　　　　（都営地下鉄三田線・大江戸線「春日」駅Ａ２出口徒歩2分
　　　　　東京メトロ丸の内線「後楽園」駅４ｂ出口徒歩5分）　
地図　　http://www.city.bunkyo.lg.jp/gmap/detail.php?id=1754


人権機関は、人権侵害を解決し、人権教育を行うなどの役割を持つとされています。
こうした機能を持つ人権機関は世界100カ国以上にありますが、日本にはまだあ
りません。

そのため、私たち人権NGOは当事者を実質的に救済できる人権機関を作るよう、
ずっと求めてきました。

政府は春先にも、人権機関を設置するための法案を提出する予定です。しかし、
その提案内容を見ると、人権侵害を受けてきた人びとが求めてきた機関になると
は思えません。

人権機関を必要とする私たちが本当に望む機関とはどのようなものなのか、改め
て話し合う場を持つことにしました。ここで話し合った結果は国会議員にも伝え
る予定です。　ぜひご参加ください。

・・・・・・・・・・

◎集会プログラム　　
?　こんな人権機関が欲しいー集会実行委員会から
　　　（東京経済大学教員　寺中誠さん）
?　当事者・支援者の声
　　　・女性　・外国人　・障がい者　・セクシュアル・マイノリティ
　　　・差別発言　・朝鮮高校無償化排除　・入管収容者　・戸籍差別
　　　・被差別部落　など
?　会場からの発言・討論
?　まとめ＆院内集会にむけて

◎参加費　５００円
◎ノートテイクの必要な方は事前にご連絡ください。地下鉄駅から地上へのEVは
シビックセンター内からなので、交差点を渡ることになります。会場にはEVあり。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――



主　催　集会実行委員会
連絡先　TEL 090-8485－6614
e-mail jinkenkikan@gmail.com

実行委員会参加団体（順不同）
国内人権機関と選択議定書を実現する共同行動 / 公益社団法人アムネスティ・
インターナショナル日本 / 石原都知事の女性差別発言を許さず、公人による性
差別をなくす会 / レインボー・アクション / スペースアライズ / I女性会議]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/schedule/meeting/1215</link>
			</item>
	<item>
		<title>障害者改革推進会議報告　by 関口明彦</title>
		<description><![CDATA[[ 2012/01/25; 18:30 ～ 20:30. ] 　日時　1月25日　午後6時半より
　場所　すまいる中野5階第一会議室
　　　　　http://nakanoshakyo.com/contact_us/index.html
　　　　　JR中野駅北口下車徒歩7分]]></description>
		<link>http://www.jngmdp.org/schedule/meeting/1211</link>
			</item>
</channel>
</rss>

